アライグマを捕まえるのに、資格とか必要なの?って、思われる方も多いのではないでしょうか。
この後に、詳しく説明しますが、捕獲には捕獲に必要な免許・市役所などの許可が必要となります。
では、詳しくお話ししていきます。
罠をしかけるのに、資格は必要?
罠をしかける・使うには、許可や捕獲するための免許が必要になります。
罠を仕掛けると言う事は、捕獲すると言う事なので、家に侵入してきたアライグマを捕獲する事も、本当は許可を取ってからになります。
法律規制を受けている為、これらを守る必要があります。
罠による捕獲をお考えの方は、お住いの市町村の鳥獣被害窓口へ、問い合わせをしてからにしましょう。
あと、アライグマの場合は、特定外来生物に指定されている為、防除作業従事者になる必要があります。
ちなみに、ハクビシンも、勝手に捕獲出来ません。
細かく説明すると、(1)県や市町村など市役所に許可を貰って、捕獲する「許可捕獲」と(2)狩猟期間中に狩猟可能な場所で、捕獲する「狩猟捕獲」があり、どちらかの手続きをし、行う必要があります。
どちらの方法も、行う場合も「狩猟免許」の取得や「申請許可」などの、手続きも必要となりますので、頭に入れておきましょう。
(1)は、狩猟免許の取得が必要で、役所への申請もしなければいけないのです。
自治体によっては、その自治体が定めたルール・決まり事の条件を満たしていれば、免許の取得や申請をしなくても、捕獲することが可能な場合もあります。
お住いの自治体によって、内容が異なりますので、お問合せ等は、お住いの自治体などへ聞きましょう。
(2)の場合、免許等4区分に分かれていて、試験をうけて取得する必要があります。
狩猟免許が必要になる場合は、「手捕り」・「虫網」を除き、「箱罠」・「くくりわな」・「狩銃」などの特定猟具を、用いる場合です。
まとめ
色々、説明しましたが、お分かり頂けたでしょうか。
許可があれば、誰でも捕獲出来るのではなく、しっかりと免許の取得が必要であり、免許を持っていて許可があれば出来ると言う事なので、免許所持しておらず、許可もなく勝手に捕獲しないよう注意しましょう。