1960年代にアメリカから輸入され日本にやってきたアライグマ。

その可愛らしい見た目と物を洗うような仕草で一時はとても人気があり、一般家庭でも飼われていました。

しかしアライグマは成熟すると凶暴化します。

凶暴化したアライグマを放棄する人が増え、それによってたくさんのアライグマが日本の自然界へと放たれてしまいました。

アライグマは凄まじい早さで個体数を増やし、現在では特別外来生物に指定され、外来生物法によって、飼育、保管、運搬等が禁じられています。

アライグマは比較的どこでも生息することができるので被害の拡大もどんどん進行しています。

アライグマは害獣に指定されているため駆除することができます。

そこで今回はアライグマの許可が必要なのか、疑問にお答えします。

アライグマ 駆除 許可

害獣であっても許可は当然必要!

結論から言うと、許可は必要です。

害獣は被害をもたらす動物ですが、害獣だからといって勝手に処分したり捕獲することはできません。

唯一害獣の中でも許可なく狩猟や捕獲ができるのはネズミだけです。

つまり、アライグマを含めネズミ以外の動物は全て許可が必要なのです。

また、許可を取る際には害獣によってどのような被害があるのか、被害が確認される場合のみ申請の許可がおります。

捕獲する際にワナを使う場合でも許可が必要です。

檻で捕まえるには狩猟免許も必要になります。

狩猟免許がない場合には素手で捕まえる必要がありますが、先ほど述べたようにアライグマの場合とても凶暴な可能性があるので大変危険です。

怪我をする恐れもあります。

一番安全、かつ楽なのはやはりプロの業者の方にやってもらう方法です。

業者に頼めば、許可の取得から捕獲、駆除までやってもらうことができます。

業者に頼まない場合は自治体によって駆除の申請場所が環境省であったり保健所であったりと異なるので住んでいるところの方法に従って許可を申請してください。

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まとめ

人間の生活に被害をもたらすアライグマですが、もともとは人間による心ない行為によって害獣となってしまいました。

そのことも心に留め、正しい駆除方法と安全な方法で駆除を行ってください。

自治体に許可を取ることは必須なので忘れずに行いましょう。

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