アライグマは以前外国から日本に輸入された外来種です。
一般家庭で飼われることもあったくらい日本人と親しみがある動物でした。
近年では、野生化してしまったアライグマによる被害が全国各地に広がり、深刻な問題となってしまっています。
民家だけでなく貴重な文化財にも被害がでたり、農業被害も多大なものとなってしまっています。
被害の拡大を抑えるためには、防除が必要不可欠です。
また、対策も大切です。
では、捕獲や駆除における免許や法律についておさえていきましょう。
防除の進め方とは?
ある自治体でアライグマの被害があり、そこでの防除を行っても隣接する隣の自治体にアライグマが流れ生息地の拡大や被害の増加につながってしまうことは容易に考えられます。
そのため防除をする際には広範囲での視野を持ち、自治体同士の連携や協力が大切になります。
アライグマによる被害が考えられる場合には各自治体にまずは相談すると良いと考えられます。
捕獲に関する法律とは?
鳥獣の捕獲には、大抵の場合、狩猟免許や捕獲許可の申請が必要になります。
一つ目に鳥獣保護法があります。
この法律は鳥獣の保護、狩猟の適正化に関する法律です。
この法律は全ての鳥獣に関する法律です。
次に外来生物法です。
特定外来生物の生態系に関わる被害の防止に関する法律で、もともと日本には存在しなかった生物で海外から入ってきたのち、国内にて被害を出している外来種に適用されます。
狩猟する際に必要な許可と免許とは?
狩猟するには狩猟免許が必要になります。
各都道府県に登録の手続きをし、指定された狩猟鳥獣に限り狩猟・捕獲をすることができます。
免許以外に守らなくてはいけないことは、指定された狩猟方法を守ること、狩猟期限内に狩猟をし、規定の場所でのみ行うこと、狩猟個体数を守ることです。
まとめ
アライグマは外来生物法によって飼育、繁殖、生きたままでの保管、運搬、譲渡、野外への放出等全てが禁じられています。
自分で狩猟、捕獲が大変だと思われる場合には、危険を冒してまで無理にやろうとはせず、専門の業者にやってもらうことをお勧めします。
アライグマは見た目よりも攻撃的で獰猛な動物です。
また、自分で狩猟捕獲を行う際には、しっかりと方法を知り、免許を所持した上で安全に行ってください。